自己破産の受任通知とは何?
受任通知とは
弁護士が債務者の代理人と
なったことを
債権者に知らせる通知のことです
この受任通知が送られると
金融業者や再建回収業者などが
債務者に直接請求が
できなくなるので
取り立てが止まります
銀行や大きい企業も
それにともなって
止まることがほとんどです
闇金や一部の業者は
キリギリまで
請求してくる場合もあります
ので注意が必要です
また、借金の返済も一時的にストップ
するので経済的にも
楽になります
この期間を使って
自己破産の費用を
捻出することが可能です
費用に悩んでいる人は
これを知っていると
自己破産への道が
開けてきます