自己破産の知恵袋わかりやすく用語解説
自己破産の知恵袋
わかりやすく
自己破産専門用語19個を
解説しています!
自己破産の知恵袋
目次
1.自己破産(じこはさん)
2.免責(めんせき)
3.免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
4.裁量免責(さいりょうめんせき)
5.詐欺破産罪(さぎはさんざい)
6.偏頗弁済(へんぱべんさい)
7.所有権保留特約(しょゆうけんりゅうほとくやく)
8.破産管財人(はさんかんざいにん)
9.受任通知(じゅにんつうち)
10.同時廃止(どうじはいし)
11.管財事件(かんざいじけん)
12.非免責債権(ひめんせきさいけん)
13.破産者マップ(はさんしゃまっぷ)
14.官報(かんぽう)
15.ブラックリスト(ぶらっくりすと)
16.民事法律扶助制度(みんじほうりつふしょせいど)
17.自由財産(じゆうざいさん)
18.競売(きょうばい)
19.新得財産(しんとくざいさん)
1.自己破産
(じこはさん)
自己破産とは債務の返済を出来なくなった個人が
裁判所に申し立てを行う破産手続きのことです
裁判所から免責決定されたら
借金の支払い義務がなくなり
借金が0(チャラになります)
2.免責
(めんせき)
個人の自己破産は細かく言うと
破産手続きと免責手続きからなり
破産手続きは債務者の財産を
債権者に平等に分配する手続き
免責手続きは破産手続きで残った
債務者の債務について
支払い義務を免除する手続き
3.免責不許可事由
(めんせきふきょかじゆう)
免責不許可事由とは、自己破産による
免責が認められないケースです
例として
- ●不当に財産を減少させることなど
- ●不当に債務を負担することなど
- ●債権者を平等に扱わないこと
- ●浪費やギャンブルなどにより借金をすること
- ●相手を騙して信用取引をすること
- ●業務や財産に関する書類を隠すこと
- ●虚偽の債権者名簿を提出すること
※免責不許可の確率は約2%
4.裁量免責
(さいりょうめんせき)
裁判所が破産者の事情を考慮し、
柔軟に破産免責を認めること
免責不許可事由の場合でも
裁判所の判断で裁量免責が
認められています
5.詐欺破産罪
(さぎはさんざい)
詐欺破産罪とは
債権者を害する目的で、
債務者の財産を隠匿・損壊する行為
等あるいは,破産手続き開始決定後または
保全管理命令後に債務者の財産を
取得する行為等を処罰する
犯罪類型です(破産法265条)
6.偏頗弁済
(へんぱべんさい)
偏頗弁済とは債務者が特定の債権者のみ弁済を行ったり、
担保を供与したりすること
特定債権者に対する
担保供与等の罪と言われる
破産犯罪となります
その行為をした債務者は
1月以上5年以下の懲役
または500万円以下の罰金が
課せられるおそれがあります
7.所有権留保特約
(しょゆううけんりゅうほとくやく)
所有権留保特約とは
自動車販売業者などが
車を販売する際の売買契約のうち、
金融業者やローン会社など
販売金額の全額領収までの期間
販売された車の所有権を
顧客に移さず、留保することを
契約内容に含んだ車の売買契約
8.破産管財人
(はさんかんざいにん)
通常、破産を申し立てた裁判所管轄内の
弁護士が選出されます
破産管財人は
提出された破産債権届け出書や交付要求を
取りまとめ、債権の内容や金額を
チェックし債権認否を
行い債権の確定手続きを
進めていきます
9.受任通知
(じゅにんつうち)
受任通知とは、
債務者から依頼を受けた
弁護士などの専門家が、
債権者(お金を借りている人・会社)
へ対し自己破産を代理人と
して行うことになった旨
を知らせるための通知です
また受任通知により
担当弁護士の介入の旨
請求停止の要請
取引履歴の開示請求
が行われます
10.同時廃止
(どうじはいし)
自己破産には同時廃止と管財事件の
2種類の分類があり
同時廃止は財産がないことと
債務が増えてきた経緯に問題がないと
認められた時
管財人も選出されず
破産開始決定と同時に
破産手続きが廃止される
破産事件のことです
簡単に言えば財産もないので
管財人の調査や債権者への
配当する必要もないので
簡易的流れになります
もちろん、同時廃止の方が
期間も短く
費用も安価になります
11.管財事件
(かんざいじけん)
同時廃止ではない!
言ってみれば
通常の破産事件となります
裁判所に管財人が選出されて
調査等を行い
財産を清算する手続きになります
12.非免責債権
(ひめんせきさいけん)
自己破産しても
免責されない債務のこと
●税金や社会保険料・年金
●養育費
●罰金
●不法行為による損害賠償請求権
●自己破産申し立ての際、
債権者名簿に記載しなかった借金
●個人事業主の従業員給与
など
13.破産者マップ
(はさんしゃまっぷ)
破産者マップとは官報の破産者情報が
記載されていて
Googleマップ上のピンを
クリックすると
破産者の名前や住所などが表示されます
元祖破産者マップは
2019年3月に
政府の個人情報保護委員会の行政指導により
閉鎖されています
しかし新・破産者マップなど
似た新しいサイトが
いたちごっこで
アップされているようです!
気になるので最初は
見ないようにしていましたが
私ものっていました(笑)
YouTubeショート動画
14.官報
(かんぽう)
官報とは国や国民に関する情報
が記載されるものです
自己破産の情報は官報号外の
公告というところに
記載されます
官報での自己破産記載情報は
破産者の氏名や住所
手続きの開始決定年月日
手続きをした裁判所など
基本一般の方が見ることは
あまりありません
金融関係の担当者などは
チェックを行います
15.ブラックリスト
(ぶらっくりすと)
実際はブラックリスト
というリストが存在するわけでは
ありません
金融事故情報が
個人信用情報機関
に登録された状態を言います
主な3つの信用情報機関は
JICC 株式会社日本情報機構
消費者金融、クレジット会社
などが加盟
CIC 株式会社シー・アイ・シー
信販会社、流通系クレジット会社
などが加盟
KSC 全国銀行個人信用情報センター
銀行など金融機関、信用保証会社
などが加盟
事故情報が消えるまでの期間は
JICC・CICは5年
KSCは10年と言われています
実際に自己破産等の
事故情報を照会できる
ページリンクを
張っておきます
参考までに
信用情報機関3社リンク
16.民事法律扶助制度
(みんじほうりつふじょせいど)
民事法律扶助制度とは
裁判を受ける権利を
実質的に保証する制度で
自己破産の費用が
経済的に捻出できない
場合でも
一定の基準を満たせば
自己破産の費用を立て替え
弁護士のサポートを
受けられる制度です
立て替えられた費用は
法テラスへ月々
分割払いで返済します
月々の返済は5000円~1万円ぐらい
が目安となります
※また生活保護受給中は免責決定が
できまで、建て替え費用返済は
猶予されます
免責決定後も生活保護を受給して
いる場合は返済が免除される
場合もあります
17.自由財産
(じゆうざいさん)
自己破産における自由財産とは
破産財団に属さない
自己破産後に所有が認められている財産
●99万円以下の現金
●自己破産後に取得した財産
●法律で差し押さえが
禁止されている財産
●自由財産の拡張が
認められた財産
●破産管財人によって
破産財団から
放棄された財産
18.競売
(きょうばい)
競売とは売主が価格を決定せず売り出し
購入したい方が希望価格を申し出る
スタイルのいわゆる
オークション形式で販売価格を
決める方式の手続き
19.新得財産
(しんとくざいさん)
新得財産とは
破産手続開始決定後に
破産者が新たに取得した財産のこと
よって破産手続き中
であっても給与はボーナス
なども新得財産として
取得することができます
自己破産をしたおじさんの虎の巻
【YouTube動画解説】
みんなが知りたい
自己破産のこと10選
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